法改正等に関するお知らせ

東京都最低賃金改正のお知らせ

東京都最低賃金(地域別最低賃金)は令和5年10月1日から

時間額1,113円に改正されます。(41円引き上げ)

※ 都内で労働者を使用するすべての事業場及び同事業場で働くすべての労働者(都内の事業場に派遣中の労働者を含む)に適用されます。

<過去3年間の改正状況>

令和4年10月1日から令和5年9月30日まで:1,072円

令和3年10月1日から令和4年9月30日まで:1,041円

令和2年10月1日から令和3年9月30日まで:1,013円

令和元年10月1日から令和2年9月30日まで:1,013円

詳細は、東京労働局労働基準部賃金課 TEL03-3512-1614(直通)までお問い合わせください。

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時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務について

働き方改革の一環として、労働基準法が改正され、時間外労働の上限を法律で規定しました。2019年4月(中小企業は2020年4月)から適用されています。

労働時間は原則1週40時間・1日8時間(法定労働時間・労働基準法第32条)以内であることが労働基準法で定められています。残業時間として、これを超えて働く時間の上限について、次のように定められています。

〇残業時間は、原則として月45時間・年360時間(限度時間)以内

〇臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間単月で100時間未満複数月平均80時間以内(休日労働を含む)、限度時間を超えて時間外労働を延長できるのは年6ヶ月が限度

以下の適用猶予事業・業務については規制の適用が猶予されていましたが、2024年(令和6年)4月からは上限規制が適用になります。

【適用猶予事業・業務】

工作物の建設の事業(建設業)

    • 災害時における復旧及び復興の事業を除き、上限規制がすべて適用されます。
    • 災害時における復旧及び復興の事業には、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されません。

自動車運転の業務(運輸業)

    • 特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となります。
    • 時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制が適用されません。
    • 時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されません。
    • 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部を改正する件」(令和4年厚生労働省告示第367号)により令和4年12月23日に改正され、令和6年4月1日から適用されます。詳細は、厚生労働省ホームページ「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」でご確認ください。

・医業に従事する医師

    • 詳細は省令で定められています。

・鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業

    • 上限規制がすべて適用されます。

なお、詳細については、厚生労働省ホームページをご参照ください。

 

厚生労働省からのお知らせ「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンの実施について(実施期間4月から7月まで)

1. 実施期間

 令和6年4月1日から7月31日まで

2. 重点的に呼びかける事項
 (1) 労働条件の明示
 (2) シフト制労働者の適切な雇用管理
 (3) 労働時間の適正な把握
 (4) 商品の強制的な購入の抑止とその代金の賃金からの控除の禁止
 (5) 労働契約の不履行に対してあらかじめ罰金額を定めることや労働基準法に違反する減給制裁の禁止

3. 主な取組内容
 (1) 都道府県労働局による大学等への出張相談の実施
 (2) 都道府県労働局及び労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーに
  「若者相談コーナー」を設置し、学生からの相談に重点的に対応
 (3) 大学等でのリーフレットの配布等による周知・啓発

別添1 令和6年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンの概要
別添2 学生のみなさんへ アルバイトをする前に知っておきたい7つのポイント
別添3 事業主のみなさんへ アルバイトの労働条件を確かめよう!キャンペーン中です

 

新型コロナウイルスに関するQ&A

新型コロナウイルスに関する従業員等への対応について、厚生労働省からQ&Aが出されておりますので、ご参照ください。

厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

また、労働相談につきましては、「東京都ろうどう110番 0570-00-6110」にお願いいたします。 

※なお、新型コロナウイルスの流行により、事業活動に影響を受けるまたは、その恐れがある 中小企業等のための資金繰りや経営に関する特別相談も設置されております。

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/01/30/15.html

 

働き方改革関連法の概要

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(働き方改革関連法)が、平成30(2018)年7月6日に公布されました。
これにより、労働基準法を含む複数の労働関連法規が改正されました。


〇 主な改正項目

Ⅰ 労働時間法制の見直し(労働基準法、労働安全衛生法、労働時間等設定改善法の改正)

①残業時間の上限を規制します。
②「勤務間インターバル」制度の導入を促します。
③10日以上の年次有給休暇が与えられる全ての労働者に対し、年5日の年次有給休暇の取得させることを、企業に義務づけます。
④月60時間を超える残業は、割増賃金率を引き上げます。
⑤労働時間の状況を客観的に把握するよう、企業に義務づけます。
⑥「フレックスタイム制」を拡充します。
⑦「高度プロフェッショナル制度」を新設します。
⑧「産業医・産業保健機能」を強化します。

Ⅱ 雇用形態に関わらない公正な待遇の確保(パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法の改正)

①不合理な待遇差をなくすための規定の整備。
②労働者に対する、待遇に関する説明義務を強化します。
③行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定を整備します。

〇 施行日

改正法の施行日についての説明図

〇 詳しくは、以下のパンフレットを御覧ください。

「働き方改革関連法」の概要(平成31年2月版)(PDF/5.2MB)

 


東京都労働相談情報センターでは、労働問題全般に関するご相談に応じています。

『東京都ろうどう110番』 0570-00-6110 

(平日9時~20時、土曜日9時~17時。相談無料。秘密厳守。)

「働き方改革関連法」に関する国(厚生労働省)の問い合わせ先

  ・労働基準法の改正に関するお問い合わせ

    東京労働局労働基準部監督課 03-3512-1612
  ・労働安全衛生法の改正に関するお問い合わせ
    東京労働局労働基準部健康課 03-3512-1616
  ・労働時間等設定改善法の改正に関するお問い合わせ
    東京労働局雇用環境・均等部指導課 03-6867-0211

  ・パートタイム・有期雇用労働法に関するお問い合わせ

    東京労働局雇用環境・均等部指導課 03-3512-1611

  ・労働者派遣法の改正に関するお問い合わせ

    東京労働局需給調整事業部 03-3452-1471

派遣の期間制限

 平成30(2018)年9月30日以降、労働者派遣に関する期間制限に抵触する可能性があります。

〇 派遣の期間制限とは?

 改正労働者派遣法の施行日(平成27年9月30日)以降に締結された労働者派遣契約に基づく労働者派遣には、次の2つの期間制限が適用されます。平成30(2018)年9月30日以降、期間制限に抵触する可能性があります。

  • 事業所単位の期間制限
    同一の派遣先事業所に対し、派遣できる期間は、原則3年が限度となります。
    延長する場合は、派遣先事業所の過半数労働組合等から意見を聴く必要があります。
  • 個人単位の期間制限
    同一の派遣労働者を、派遣先事業所の同一の組織単位(課、グループ等)に派遣できる期間は、3年が限度となります。

※派遣元事業主に無期雇用されている派遣労働者、60歳以上の派遣労働者などは、期間制限の対象外です。

派遣の期間制限についての説明図


〇 期間制限に抵触した場合は?

 派遣先は次に掲げる違法派遣を受け入れた場合、その時点で、派遣先が派遣労働者に対して、派遣元との契約と同じ労働条件で労働契約の申し込みをしたものとみなされます。(労働契約申込みみなし制度)

  • 労働者派遣の禁止業務(建設業務等)に従事させた場合
  • 無許可事業主から労働者派遣を受け入れた場合
  • 期間制限に違反して労働者派遣を受け入れた場合(事業所単位・個人単位)
  • いわゆる偽装請負の場合

期間制限に抵触して違法派遣を受け入れた派遣先は、派遣労働者が希望した場合、その派遣労働者を直接雇用することになります!

〇 雇用安定化措置とは?

 派遣元は、個人単位の期間制限に達する見込みの派遣労働者に対し、派遣終了後の雇用を継続させるための措置(雇用安定措置)を講じる義務があります。

雇用安定化措置とは?

 派遣元事業主は、同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある派遣労働者に対して、以下のいずれかの措置を講じる義務があります。

    • 派遣先への直接雇用の依頼
    • 新たな派遣先の提供(合理的なものに限る)
    • 派遣元事業主による無期雇用
    • その他雇用の安定を図るために必要な措置


派遣の期間制限・雇用安定化措置などについてお困りの際は、お電話ください! 

『東京都ろうどう110番』 0570-00-6110 

(平日9時~20時、土曜日9時~17時)



無期転換ルール

 パートや契約社員など、有期雇用で働く人が無期雇用への転換を求めることができる「無期転換ルール」が、平成30(2018)年4月から本格的に始まっています。

 ★無期転換ルールとは★

 期労働契約が更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。(労働契約法第18条:平成25年4月1日施行)

 

 無期労働契約の労働条件(職務・勤務地・賃金・労働時間など)は、別段の定め(労働協約、就業規則、個々の労働契約など)がない限り、転換前の契約と同一となります。労働条件を変える場合は、別途、就業規則の改定などが必要です。

※ 無期転換ルールについて、詳しくは、厚生労働省ホームページ「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト(http://muki.mhlw.go.jp/)をご覧ください。

無期転換ルールについての説明


(「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」
より抜粋)


無期転換ルールでお困りの際は、お電話ください!

東京都 

『東京都ろうどう110番』 0570-00-6110 

(平日9時~20時、土曜日9時~17時)

厚生労働省 

『無期転換ルール特別相談窓口』 03-3512-1611



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お問い合わせ先

東京都労働相談情報センター

【電話相談専用ダイヤル】
東京都ろうどう110番 0570-00-6110
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土曜:午前9時~午後5時(終了時間)