東京都労働相談情報センター

ここでは、労働相談情報センターで行っている労働相談とはどんなものなのか、Q&A方式で説明します。


Q.センターではどんな相談ができるのですか?

A.労働問題全般について相談をお受けしています。上司から「もう来なくていい」と言われたとき、残業代が出ないとき、職場でセクハラを受けたとき等、ご相談下さい。


Q.労働基準監督署とはどう違うのですか?

A.労働基準監督署は、国が設置し、労働基準法や労働安全衛生法に基づき、労働条件確保・改善の指導、安全衛生の指導、労災保険の給付などの業務を行っています。また、各都道府県労働局では、個別労働関係紛争について相談、助言・指導、あっせんを行っており、労働基準監督署にも相談コーナーが設置されています。

当センターは東京都が設置している労働行政機関で、個別労働関係紛争についても相談、あっせん、その他必要な施策をしています。



Q.相談の申し込みはどうしたらいいのですか?

A.相談には電話での相談と、当センターに来所していただいて面談方式で行う相談とがあります。面談方式で行う相談を希望する場合は、予約が必要です。



Q.どこの事務所に相談すればいいのですか?

A.当センターは都内に5ヶ所あり、各事務所で担当地域が決まっています。
会社の所在地を担当する事務所にご相談下さい。



Q.働いているので、日中はどうしても相談に行けないのですが。

A.夜間と土曜日にも予約制で来所相談を行っています。月~金曜日の20:00まで(祝日及び12月28日~1月4日を除く)、各事務所が担当曜日に実施しています。土曜日は飯田橋で毎週9:00~17:00(終了時間)まで(祝日及び12月28日~1月4日を除く)、多摩で第1・第3土曜日の9:00~17:00(終了時間)まで(祝日及び12月28日~1月4日を除く)で実施しています。



Q.相談の秘密は守られるのですか?

A.相談の秘密は守ります。個々の相談内容に係わる秘密の保持は相談者との信頼関係を築く前提であると考えています。



Q.相談の費用は?

A.無料です。



Q.誰でも相談できるのですか?

A.労働者からだけでなく、使用者からの相談にも応じています。



Q.外国人でも相談は受けられるのですか?

A.1 英語・中国での労働相談

 当センターでは、外国人の方からのご相談に対応するため、通訳を配置し、英語・中国語でのご相談をお受けしています。相談日、相談時間等は下記のとおりです。※来所相談は、事前の予約が必要です。

言語事務所相談日相談時間電話番号
英語 飯田橋
大崎
多摩
月~金曜日
火曜日
木曜日
午後2時~午後4時 03-3265-6110
03-3495-6110
042-595-8004
中国語 飯田橋 火・水・木曜日 午後2時~午後4時 03-3265-6110
 2 テレビ電話通訳制度

 上記1の通訳による英語・中国語での労働相談以外に、テレビ電話通訳制度を用意しています。利用可能な言語は下記のとおりです。
 
対応言語:英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、ロシア語、韓国語、タイ語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、フィリピン語(タガログ語)、ヒンディー語及びミャンマー語の14言語

Q.弁護士への相談もできるのですか?

A.東京都労働相談情報センター(飯田橋)及び多摩事務所では、高度・複雑化する労働相談に対応するため、弁護士が直接、相談者に助言をする弁護士労働相談を実施しています。 利用を希望される方は、事前に予約が必要です。
詳細は、こちらをご覧下さい。 →



Q.女性の相談員に話したいけれど...

A.女性の相談員を置き、セクシュアルハラスメント等の相談で相談者からの希望がある場合に対応しています。



Q.会社のことで精神的に悩んでいるのですが...

A.仕事や職場の人間関係などで、精神的に健康を害する方が増加しています。そこで当センターでは、「職場における心の健康相談」として、専門家(臨床心理士、産業カウンセラー)による相談を実施しています。なお、相談は予約制ですので、必ず事前にご連絡下さい。



Q.相談を受けるときに、用意するものはありますか?

A.面談で相談をする場合には、相談の内容に応じて、資料になるものを持参してくださった方がよりスムーズに相談を行うことができます。
具体的には、契約時に渡された契約関係の書類(契約書、労働条件の通知書)、就業規則、給与明細書、タイムカードのコピー等です。どのようなものが必要かは、相談の内容によりますので、当センターへお問合せ下さい。



Q.あっせんという制度があると聞いたのですが...

A.労働相談によるアドバイスで問題が解決しないときに、労使双方が話し合いによる解決を望んでおり、かつ双方が東京都労働相談情報センターによる調整を望んでいる場合には、センターが労使の間に入って調整をすることがあります。これが「あっせん」という制度です。
なお、センターはあくまでも労使間の調整役であり、代理はできませんので、あらかじめご承知おきください。